- 平成24年3月14日付で当初の仮換地指定(地区内全域)を実施しております。ただし、分筆等による変更指定等を実施している場合もございますので、個別にお問い合わせください。
- 令和6年9月現在、宅地の使用収益の開始に関する手続きは実施しておりません。事業による上下水道や各道路の施工が完了した段階で改めて通知いたしますので、今しばらくお待ちください。
- 仮換地証明書及び底地証明書を発行できます(手続きの完了していない宅地を除く)。
- 各種証明書等の発行において、本人による申請には「仮換地指定通知書の原本」又は「身分を証明する書類(運転免許証等)」が必要となります。
- 本人以外の申請には「本人からの委任状」及び「委任を受けた者の身分を証明する書類(運転免許証等)」が必要となります。
- 各種書類書の発行には事務処理の都合により、数日(申請日より中2日を基本)のお時間をいただきます。詳しくは来所前にお電話にてご相談ください。
- その他の事業に関するご質問やご相談は下記までお問い合わせください。なお、担当者不在の場合もありますので、ご来所になる際には事前にお問い合わせください。
- 土地区画整理法第76条申請の様式は、さいたま市ホームページよりダウンロードできます。ただし、下記のとおり独自様式の書類(誓約書)がございますので、あらかじめ担当までご相談のうえ、申請(事前協議)を行なってください。
- 土地区画整理法第76条申請に使用する当組合独自の様式は、誓約書となりますので、以下よりダウンロードしてご使用ください。
- 誓約書(PDF文書)(80KB)
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